
役員の選任年齢に関する規程 |
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- (目 的)
- 第1条 社団法人全国住宅建設産業協会連合会(以下「連合会」という。)における役員の選任年齢を定めることにより、連合会の健全かつ継続的な業務運営に資することを目的とする。
- (選任年齢)
- 第2条 連合会の役員の選任年齢は、次の各号に定める年齢を超えないものとする。
- 一 新任の常勤役員 満65歳
- 二 再任の常勤役員 満70歳
- 三 非常勤役員 満75歳
- 2 正会員である協会の代表者を非常勤役員に選任する場合は、前項の規定にかかわらず、満85歳までの者を選任することができる。
- (補 則)
- 第3条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
- 附 則
- 1 この規程は、平成16年6月1日から適用する。
- 2 この規程の適用の際、現に在任中の役員のうち、第2条に規定する年齢を超えている者については、当該任期中に限り延長することができる。
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