常勤役員退職手当支給規程

(総 則)
第1条 社団法人全国住宅建設産業協会連合会(以下「連合会」という。)の常勤の役員(以下「役員」という。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(支給要件等)
第2条 退職手当は、1年以上在職した役員が退職する場合に直接本人に支給する。
2 本人が死亡したときは、その遺族に支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、在職期間1月につき、当該役員の退職日における俸給月額に100分の12.5を乗じて得た額を基準とし、これに連合会が設置する業績評価委員会が0.5から1.5の範囲内で決定する業績勘案率を乗じて得た額を支給する。
2 役員の退職が、業務上の負傷又は疾病、連合会の解散又は事業の縮小並びに在職中の死亡による場合は、前項の退職手当の額に、当該退職手当の額の100分の50の範囲内で会長が定める額を加算して支給することができる。
(支給制限)
第4条 役員が定款第13条第4号の規定により解任された場合は、会長は前条の規定に基づく退職手当の額について、減額又は支給しないことができる。
(在職期間の計算)
第5条 在職期間の月数の計算については、役員に任命された日から起算するものとし、1月に満たない日数(以下「端数」という。)が生じた場合は、これを1月として計算するものとする。
2 役員が任期満了の日又はその翌日において、再び役員(役職を異にする役員に任命されたときを含む。)に任命された場合は、当該役員の在職期間については、引き続き在職したものとみなして退職手当は支給しない。
(支給方法)
第6条 退職手当は、法令等に基づきその退職手当から控除すべき金額を控除し、その残額を支給する。
2 退職手当は、連合会の予算その他特別の事情がある場合を除き、退任の日から1ヶ月以内に支給する。
(端数処理)
第7条 退職手当の算定において100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補 則)
第8条 支給手続きその他この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。

back

Top Page 連合会案内 事業内容 業務・財務等に関する資料 リンク集 所在地・案内図

Copyright(c)2009 jukyoren All right reserved.