常勤役員報酬規程

(総 則)
第1条 社団法人全国住宅建設産業協会連合会(以下「連合会」という。)の常勤の役員(以下「役員」という。)に対する報酬及び通勤実費の支給については、この規程の定めるところによる。
(報酬の額)
第2条 役員の報酬は年俸とする。
2 役員の報酬は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に定める指定職俸給表の適用を受ける職員が受ける年間給与に準じて、連合会の資産及び収支の状況並びに民間の支給状況等を勘案のうえ、次に定める範囲内で会長が定める。
専務理事  指定職俸給表2号相当の年俸
(報酬の額)
第3条 報酬は、年俸の12分の1を報酬月額として毎月支給する。
(支給日等)
第4条 報酬月額の支給定日は、毎月25日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。
2 月の中途で選任又は辞任した役員の報酬は、当該月における勤務を要する日に応じた日割計算によるものとする。
(通勤実費)
第5条 報酬月額の支給に併せて、当該役員の通勤に要する実費を支給する。
(端数処理)
第6条 報酬月額の算定において100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補 則)
第7条 支給手続きその他この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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